1971-04-28 第65回国会 衆議院 建設委員会 第13号
○卜部委員 しかし、いまの山林の問題等にしましても、簡単な道路をつけて山林別荘というようなかっこうで分譲が行なわれておりますが、そういう事例を大臣もよく御存じと思うのですが、それはこの規制には入らないのですね。実際問題として、そういうものの道を開くということは、結果的にもぐり業者がそれをやっていくという道を開いていくと同じような形になるのじゃないか。
○卜部委員 しかし、いまの山林の問題等にしましても、簡単な道路をつけて山林別荘というようなかっこうで分譲が行なわれておりますが、そういう事例を大臣もよく御存じと思うのですが、それはこの規制には入らないのですね。実際問題として、そういうものの道を開くということは、結果的にもぐり業者がそれをやっていくという道を開いていくと同じような形になるのじゃないか。
先生のさっきおっしゃいました点につきましては、またおことばを返して申しわけございませんけれども、山林別荘地の売買につきましてはこの法案の対象ということで私ども考えておりますし、そういう点の規制は今後もいたしたいと思います。もう一度申し上げますけれども、今後この法案の改正の際にあたりましては、十分ひとつそういう点について検討いたしたいというふうに考えております。
○高橋(弘)政府委員 ただいま申し上げましたように、そういう山林別荘地というようなものの売買につきましては、この法律の対象業者となります。したがって、いま先生のおっしゃった意味を、もぐり業者というのは無免許業者というふうに解しますと、その業者が無免許の業者でありましたら、これは無免許ということで法律の罰則その他もございまして、これを取り締まるということになるわけでございます。